国民の祝日(平成12年)
昭和23年(1948)に“国民の祝日に関する法律”が公布されて,9日の祝日が制定された.その後,この法律の一部改正が行なわれ,現在では14日の祝日となっている.平成11年(1999)日本における国民の祝日は,1月1日:元日にはじまり,1月15日:成人の日,2月11日:建国記念の日,春分の日,4月29日:みどりの日,5月3日:憲法記念日,5月5日:こどもの日,7月20日:海の日,9月15日:敬老の日,秋分の日,10月10日:体育の日,11月3日:文化の日,11月23日:勤労感謝の日,そして12月23日:天皇誕生日となっている.このうち,春分の日・秋分の日--天の春分点・秋分点を太陽が通過する時刻を含む日で,この天文現象は国立天文台で計算される--を除く12の祝日は固定日となっているが,その固定日の持つ意味合がその祝日にふさわしいと考えられたからであろう.例えば,憲法記念日は,法律に示された祝日の理由として“日本国憲法の施行を記念し,国の成長を期する”となっており,憲法施行の日の5月3日が選ばれている.また1月15日の成人の日は“おとなになったことを自覚し,みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます”であり,新春の処によっては小正月として祝う日であり,昭和41年(1966)から施行された体育の日は“スポーツに親しみ,健康な心身をつちかう”で,東京オリンピックの開会式の日10月10日であった.
ところで,平成10年(1998)10月21日の“国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律”によって,平成12年(2000)1月1日からこれら2つの祝日・成人の日と体育の日は
成人の日:1月の第2月曜日
体育の日:10月の第2月曜日
とされることになった.平成12年(2000)における成人の日は1月10日,体育の日は10月9日である.参考までに平成22年(2010)までの成人の日・体育の日の日取りは表のようになる.
年 | 成人の日 | 体育の日 |
月 日 | 月 日 | |
平成12(2000) | 1 10 | 10 9 |
平成13(2001) | 1 8 | 10 8 |
平成14(2002) | 1 14 | 10 14 |
平成15(2003) | 1 13 | 10 13 |
平成16(2004) | 1 12 | 10 11 |
平成17(2005) | 1 10 | 10 10 |
平成18(2006) | 1 9 | 10 9 |
平成19(2007) | 1 8 | 10 8 |
平成20(2008) | 1 14 | 10 13 |
平成21(2009) | 1 12 | 10 12 |
平成22(2010) | 1 11 | 10 11 |
この法律によると成人の日・体育の日はそれぞれ1月・10月の8日から14日の間を移動することになるので,10月10日がまた体育の日となることはあるが1月15日が成人の日となることはない.