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国民の祝日と休日 2009年版(平成21年版)

 国民の祝日は全部で何日? さっと答えられないほど祝日は近年めまぐるしい変化をとげている.2007年から昭和の日が誕生,5月4日がみどりの日となったのは記憶に新しいことだろう.国民の祝日に関する法律(以下,祝日法)第3条第1項により国民の祝日は休日であるが,休日はそれだけではない.先の改正では休日の規定も変更されているのでまとめておこう.
 まず,祝日法第3条第2項は「国民の祝日」が日曜日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とすると改正された.いわゆる振替休日の規定であり,祝日が日曜と重なる場合に翌日が休日となるとお考えの人も多いだろう.ところが2009年は5月3日の憲法記念日が日曜で,翌日のみどりの日も翌々日のこどもの日も祝日のため,さらに翌日の6日(水)が休日となる.こうしたケースは2008年が初,2009年は2回目である.
  次にいつこうなるのか? 通常1年=365日=52週間と1日ゆえ,曜日は毎年1日ずつずれていく.これだと7年で繰り返すわけだが,4年に1度*1の閏年(366日)によってさらにもう1日ずれる.実際に5月3日の曜日で分類すると,一目瞭然になるだろう(表1).結局7×4=28年が1つの周期となり,その中に平年3回,閏年1回の計4回似たパターンが見出せる.このうち2008年と2009年の各系列が改正で誕生した休日パターンだ.



  一方,祝日法第3条第3項にはその前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る.)は,休日とすると規定された.もともと憲法記念日とこどもの日に挟まれる5月4日を休日として連休を作るため昭和60年に追加された条項であるが,5月4日が祝日となった後も残されたのである.他方で時代は平成に入り,成人の日は1月第2月曜日,体育の日は10月第2月曜日,海の日は7月第3月曜日,敬老の日は9月第3月曜日と,年によって移動する祝日が次々と成立していった.そして2009年9月,一見バラバラなこれらの動きがついに実を結ぶ.22日は前日(敬老の日)および翌日(秋分の日)が祝日となり,史上初めて5月4日以外に本条項の適用される休日が誕生することになったのだ.
  この連休の条件は何か? 敬老の日は第3月曜なので15~21日,秋分の日は22か23,まれに24日になる.ゆえに敬老の日=20日かつ秋分の日=22日,または敬老の日=21日かつ秋分の日=23日が条件となる.
  秋分の日の変動は閏年とほぼ連動しているからやはり28年1まとまりと考えてよく,先程と同様に分類できる(表2).だいたい28年に4回程度,秋分の日が予測どおりとなれば具体的には2015年,2026年……となるだろう*2.ちなみに,こちらは必ず月~水の連休になる.表1と見比べれば,このとき同時に春も月~水の連休となることがわかる.

【 片山真人 】

*1 100年で……というルールは簡略化のためここでは無視する.
*2 将来の秋分の日についは
https://www.nao.ac.jp/faq/a0301.htmlを参照のこと.

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