令和元年・令和2 年の祝日と休日について
令和元年(2019)の天皇即位,令和2年(2020)の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴い,国民の祝日と休日に大きな変動がある.
まず,平成29年6月16日法律第63号「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」附則第10条により,法律施行の翌日から(附則第1条),天皇誕生日は2月23日に改められることになった.特例法の施行日は平成29年12月13日政令第302号「天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令」により平成31年4月30日とされたので,変更は翌令和元年5月1日ということになる.この時点で2月23日は過ぎており,12月23日はまだであるから,平成31年/令和元年には国民の祝日としての天皇誕生日は存在しないことになる.
つづいて,平成30年12月14日法律第99号「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」により,天皇の即位の日と即位礼正殿の儀の行われる日が休日とされた.前者は令和元年5月1日,後者は令和元年10月22日である.さらに,同法の規定により,これらの休日は国民の祝日として国民の祝日に関する法律第3条第2項と第3項の規定が適用されるため,4月30日と5月2日も休日となる.
令和2年については,まず令和元年にはなかった2月23日の天皇誕生日が初めて登場する.なお,この日は日曜日にあたるため,翌2月24日も休日となる.
つづいて,平成30年6月20日法律第57号「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律」により,令和2年から体育の日はスポーツの日に改められることになった.その意味は「スポーツを楽しみ,他者を尊重する精神を培うとともに,健康で活力ある社会の実現を願う」日である.
また,平成30年6月20日法律第55号「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律」により,令和2年に限り,海の日は東京オリンピック開会式前日の7月23日,スポーツの日は開会式当日の7月24日,山の日は閉会式翌日の8月10日となる.
必要に応じて暦計算室ホームページhttps://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/の内容にも修正を加えているので,適宜ご確認いただきたい.
【片山真人】